2007年12月02日
行為能力について
大変興味があります。
行為能力のまじめな話。実は知らないことばっかりでした。
行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことをいう。行為能力を欠く者、または制限される者のことを制限行為能力者(あるいは制限能力者)という。かつては行為無能力者と言った。具体的には未成年者、成年被後見人、被保佐人、一部の被補助人のことを指す。
行為能力の制度は、意思能力の有無が個別に判断されることから生じる不都合を回避し、意思能力を欠くことが多い人を保護するために設けられた。意思能力の有無は事前に判断できず、後に意思能力がなかったとして行為が無効とされると、その当事者にとっても相手方にとっても不利益が大きい。そこで、意思能力を欠くことが多い人を、その原因や程度により、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と類型化し、各々の行為の効果を画一的に判断する。また、これらの者には、法定代理人(親権者または未成年後見人)、成年後見人、保佐人、補助人などの保護者を付し、この保護者が制限行為能力者の利益となるよう適切に判断することが期待される。
未成年者、被保佐人、被補助人が、法定代理人、保佐人、補助人の同意を得ずにした法律行為は取り消すことができる。また、成年被後見人の行為は、成年後見人の同意があった場合であっても取り消すことができるのが原則である。
ただし、婚姻、認知、縁組など、一定の身分法上の法律行為については、制限能力者であっても単独でこれをなすことができる。これは、類型的にみて財産法上の法律行為より身分法上の法律行為の方が、要求される行為能力が低くてもよいと考えられるからであり、また、本人の意思を尊重する要請が強いからでもある。
行為能力制度の大改正は、昭和22年(1947年)と平成11年(1999年)に行われた。
昭和22年(1947年)の改正では、妻を行為無能力者とする規定を削除した。「両性の本質的平等」(憲法24条)に反する規定だからである。
平成11年(1999年)の改正では、禁治産者、準禁治産者という語を成年被後見人、被保佐人という語に改め、被補助人という類型を新たに定めた。また、浪費者を制限行為能力者とできる規定を削除した。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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